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在日本大韓民国民団兵庫県地方本部
〒653-0031 兵庫県神戸市長田区西尻池町2丁目4-30

領事事務영사사무

 韓国の「戸籍法」が2008年1月1日から変更され、「戸籍」がなくなり「家族関係登録簿」に変わりました!

新しい「家族関係登録簿」とは?

戸主制の廃止

戸主を中心に家の単位で戸籍を編成した戸主制の廃止および戸主制を前提とする入籍・復籍・一家創立・戸主承継・分家制度が廃止されました。代わって、個人を基準に編成した家族関係登録制度を施行。

  ②本籍から登録基準地へ
本籍とは、戸主の出身地が基準です。家族(一族)たち皆がこの本籍に従わなければならず、戸主のみが本籍を変更することができました。登録基準地とは、家族構成員一人ひとりの実生活の地域・住所が基準です。そのため、家族が同一の登録基準地を持つ必要がなく個人別に決定され、その変更もまた個人が自由にでき、本籍とは根本的に異なります。

  ③ 戸籍・除籍謄本から家族関係登録簿へ
従来の戸籍・除籍謄本は、発給してもらう本人の身分事項だけではなく、戸主を中心にした同一戸籍内の家族(一族)構成員・全員の身分事項がそのまま出ていたため、不必要な個人情報の露出が問題となっていました。家族関係登録簿は、個人個人の家族関係事項・身分事項を個人別に入力した電算情報資料です。その資料は、証明書という形で必要に応じて、発行されます。証明書は、目的によって5種類あり、本人だけでなく本人以外の個人情報の公開を最小化しています

○戸籍謄本と家族関係登録簿の比較


変更前

 


変更後

戸籍(簿)

家族関係登録(簿)

戸籍謄本・抄本(1種類)

家族関係記録事項証明書(5種類)

本籍

登録基準地

転籍

登録基準地変更

就籍

家族関係登録創設

 

 ○    家族関係登録簿証明書の種類と記載事項 

証明書の種類

記載事項


共通事項


個別事項

家族関係証明書

本人の登録基準地・姓名・性別・本・生年月日及び住民登録番号

本人の父母、配偶者、子女3代のみの身分事項

基本証明書

本人の出生、死亡、改名などの身分事項(婚姻・入養の可否は別途)

婚姻関係証明書

配偶者の身分事項および婚姻・離婚に関する事項

入養関係証明書

養父母または養子の身分事項および入養・罷養に関する事項

親養子入養子
関係証明書

親生父母・養父母または親養子の身分事項および入養・罷養に関する事項

家族関係証明書に記載される家族は、本人を基準にした父母、配偶者および子女のみです。家族関係証明書には本人の祖父母や兄弟姉妹および孫は記載されません。


☆出生届や婚姻届等の家族関係登録簿各種申告・申請要領についてはこちらへ



パスポート申請に関して

2008年11月より申請者本人が、領事館を直接訪問しなければならなくなり、2010年からは指紋情報も記録されることになりました。

 電子旅券は、韓国で発給されるため、3週間ほどかかります。旅券を申請する場合は、余裕をもって手続きをしましょう。

○申請に必要な書類

旅券種類

有効期間

対象

添付書類

【新規】一般旅券(居住旅券含む)

10年

満18歳

以上

・旅券発給申請書
・身元確認書
・写真1枚
・外国人登録原票記載事項証明書
 (3ヶ月以内)1通

家族関係証明書(1年以内)1通

5年

満18歳

未満

・旅券発給申請書
・身元確認書
・写真1枚
・外国人登録原票記載事項証明書
 (3ヶ月以内)1通
家族関係証明書(1年以内)1通
基本証明書        1通


【更新時】・旅券発給申請書 ・旧旅券 ・写真1枚



○電子旅券用の写真規格について


・申請者本人のみが撮影されたもの
・申請日前6ヶ月以内に撮影された写真
・写真サイズ:横3.5cm縦4.5cm
・両耳がみえ、顔の両側の輪郭がはっきりしたもので、両肩線が平行に写っているもの
・写真は白色の無背景で枠の線がなく、写真の皮膚の色は自然な感じのもの・正面向き・無帽影のないもの。メガネははずしてください。


※国際規格で決められたサイズ以外の写真を提出した場合、コンピューターで読み込むことができず、再提出を求められます。そのため、神戸領事館にある証明写真ボックスで撮影することをお勧めします。 

●2014年兵役義務者の詳細案内(韓国兵務庁・日本語)



 
 *駐神戸大韓民国総領事館*
 〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通2-21-5
 TEL:078-221-4853  FAX:078-261-3465



※詳細は、お近くの支部または県本部までお問合わせ下さい。

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