※この受理書は出入国手続きで必要となります。
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<日本へ戻って来る前>
①コロナウイルス陰性証明書の取得←2020年11月1日以降は不要
韓国を出国する前72時間以内に医療機関でコロナウイルス検査を受診し、「陰性」を証明する検査証明書を取得して下さい。
※コロナウイルス「陰性」の検査証明書は特別永住者等関係なく日本へ再入国するすべての在留資格保持者に必要です。
⇩(日本へ到着後)
②再入国受理書とコロナウイルス検査証明書の提出←2020年11月1日以降は不要
日本の入国審査官に再入国受理書とコロナウイルス検査証明書を提出して下さい。
○韓国へ渡航される方で受理書届出メールの送り方が分からない方、日本語の読み書きが難しい方は韓国民団兵庫県本部までお電話下さい。お手伝いさせて頂きます。
再入国申請関連の問い合わせ:078-642-6303(韓国民団兵庫県本部)